※ ご利用の手続きに関してはご利用までの流れをご覧ください。
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申請
各区役所福祉課または各総合出張所担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請を行います。お住まいの地域の「地域包括支援センター(高齢者支援センターささえりあ)」や「居宅介護支援事業」に相談すると申請のアドバイスや手続きの代行をしてもらえます。
申請には以下の書類が必要です。- 要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証(65歳以上) または 健康保険証(65歳未満)
- 個人番号と身分証明書(顔写真入りの証明書:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
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要介護(要支援)認定
訪問調査や介護認定審査会等により介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。-
1. 訪問調査
認定調査員が本人の心身の状況を確認するために、日常生活における介護の必要度について本人と家族などに聞き取り調査を行います。 -
2-1. コンピューター判定(一次判定)
認定調査員が本人の心身の状況を確認するために、日常生活における介護の必要度について本人と家族などに聞き取り調査を行います。 -
2-2. 主治医の意見書
主治医に疾病状態、特別な医療、認知症や障がいの状況について意見を求めます。 -
3. 介護認定審査会(二次判定)
認定調査(一次判定)の結果と主治医の意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家によって、どのくらいの介護が必要か審査します。
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認定結果の通知
認定申請から約30日ほどで、申請者本人に被保険者証の送付と認定結果が通知されます。 -
利用方法の選択、ケアプラン作成
サービス利用方法(在宅・施設)を選択し、ケアプランの作成を依頼します。-
【在宅でサービスを利用する場合】
- 要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業者を決定し、ケアマネジャーに介護保険の保険証を添えて、居宅サービス計画の作成を依頼します。
- 要支援1・2と認定された方は、「高齢者支援センターささえりあ」に介護保険の保険証を添えて、介護予防サービス計画の作成を依頼します。
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【施設を利用する場合】
「要介護1」以上と認定された方が利用できます。利用する場合、本人か家族の方が直接利用希望施設へお申し込みください。
施設を利用される方は、その施設内での施設サービス計画を作成します。
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サービスの利用開始
ケアプランに基づいてサービスを利用します。原則として、利用者負担額は費用の1割です。
※ ご利用の手続きに関してはご利用までの流れをご覧ください。